会名 | 岡山県病院薬剤師会 |
---|---|
代表者名 | 森 英樹(岡山赤十字病院 薬剤部 部長) |
所在地 | 〒700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学病院薬剤部内 |
電話番号 | 086-223-7151 |
業務内容 | 病院薬剤業務、研修に関る事項 |
令和4・5年度 岡山県病院薬剤師会 役員
役職 | 氏名 | 勤務先 |
---|---|---|
会長 | 森 英樹 | 岡山赤十字病院 |
副会長 | 松山 哲史 | 岡山市立市民病院 |
西本 美淑 | 水島協同病院 | |
杉山 哲大 | 津山中央病院 | |
総務 | 村川 公央 | 岡山大学病院 |
学術 | 西村 健二 | 倉敷中央病院 |
平松 洋子 | 玉島中央病院 | |
DI | 赤木 晋介 | 倉敷中央病院 |
安福 平 | 岡山市立市民病院 | |
広報 | 則武 有美 | 岡山済生会総合病院 |
安尾 哲郎 | 川崎医科大学総合医療センター | |
社会保険 | 市川 大介 | 倉敷平成病院 |
石井 澄雄 | 岡山リハビリテーション病院 | |
実務実習 | 出石 英治 | 水島中央病院 |
奥村 佳史 | 心臓病センター榊原病院 | |
中小病院 | 渡辺 智康 | 吉備高原ルミエール病院 |
國房 竜 | 日生病院 | |
庶務 | 正岡 康幸 | 岡山大学病院 |
馬場 大樹 | 岡山県精神科医療センター | |
会計 | 生田 祐一 | 岡山中央病院 |
災害対策 | 村川 公央 | 岡山大学病院 |
益本 周治 | 倉敷中央病院 | |
薬剤業務推進 | 座間味 義人 | 岡山大学病院 |
大道 淳二 | 岡山赤十字病院 | |
医療安全 | 小池 彩子 | 岡山赤十字病院 |
横井 尋和 | 岡山市立市民病院 | |
連携推進 | 猪田 宏美 | 岡山大学病院 |
浦上 悠 | 心臓病センター榊原病院 | |
地区担当(東) | 岡﨑 彰徳 | 草加病院 |
地区担当(西) | 小川 大介 | 松田病院 |
近藤 えり子 | 川崎医科大学附属病院 | |
地区担当(南) | 宮本 智恵 | 岡山赤十字病院玉野分院 |
地区担当(北) | 春木 祐人 | 津山中央病院 |
監事 | 三澤 純 | 岡山旭東病院 |
岩本 忍 | 岡山協立病院 | |
日病薬代議員 | 森 英樹 | 岡山赤十字病院 |
川上 恭弘 | 岡山済生会総合病院 |
岡山県病院薬剤師会会則
第1章 総則
第1条
本会は岡山県病院薬剤師会と称し、事務局は会員所属の病院におく。
第2章 目的および事業
第2条
本会は岡山県下の病院および診療所に勤務する薬剤師(以下、病院薬剤師とする)の倫理的および学術的水準を高め、薬学とくに専門分野である医療薬学および病院薬剤業務の進歩発展を図ることによって地域社会の厚生福祉の増進に寄与するとともに会員相互の親睦・協調を図ることを目的とする。
第3条
本会は目的達成のために次の事業を行う。
- 薬学の進歩発展、病院薬剤師の学識・技能の向上に関する事項。
- 病院および診療所の薬剤業務の近代化および合理化の普及に関する事項。
- 病院および診療所における医薬品の適正使用に関する事項。
- 病院薬剤師の教育、指導、待遇 等に関し必要な事項。
- 病院および診療所の薬局に関する法規の研究調査に関する事項。
- 関係諸団体、諸官庁との連絡協議に関する事項。
- 病院薬剤に関係ある学会、講演会、研修会および研究会の開催、協力に関する事項。
- 本会の機関誌、その他の刊行物の発行に関する事項。
- 病院および診療所薬剤業務の広報活動に関する事項。
- その他、本会の目的達成のために必要な事項。
第3章 組織および会員
第4条
本会は岡山県下の病院薬剤師をもって組織する。本会は日本病院薬剤師会との連絡を保ち、本会の会員は日本病院薬剤師会会員とする。
第5条
本会の会員は正会員とし、名誉会員、賛助会員、特別会員および準会員を置くことができる
- 正会員は病院薬剤師で、本会が定めた会費を納める個人。
- 名誉会員は本会に特に顕著な功労のあった者の中より役員会の推せんにより総会で承認を得た者。
- 賛助会員は本会の趣旨に賛同する団体。
- 特別会員は転退職等で正会員の資格を失ったもの及び左記に該当しない薬剤師であって、本会の目的に賛同した者の中から、役員会の承認を得たうえ、本会が定めた会費を納める個人。
- 準会員は上記4の項に該当しない薬剤師(医療薬学専攻生、研修生等)で正会員が推薦し、役員会の承認を得たうえ、本会が定めた会費を納める個人。
第1節 加入と脱退
第6条
本会に加入しようとする者は、加入申込書にて会長宛に申込む。
第7条
本会から脱退しようとする者は、理由を明記して会長宛に届出なければならない。
第2節 権利と義務
第8条
会員(正)は次の権利を持つ。
- 会員は人種、宗教、性別、門地、政治または身分の如何にかかわらず会員としての資格を奪われない権利。
- 役員の選挙権と被選挙権。
- 本会の機関と役員の行動について報告を要求する権利。
- 役員としての言動を自由に批判する権利。
- 如何なる場合も差別的な待遇を受けない権利。
- 会計報告を要求する権利。
第9条
会員(正、準)には次の義務がある。
- 規約および決議を履行する義務。
- 会費を納める義務。
第4章 役員およびその他の機関
第10条
本会に次の役員をおく。役員は正会員の中から選出する。
- 会長 1名
- 副会長 3名
- 理事 若干名
- 監事 2名
第11条
役員の任務は次の通りとする。
- 会長は本会を代表し会務を統括する。
- 副会長は会長を助けて会長に事故があるときは代理する。
- 理事は会長を助けて業務を遂行する。
- 監事は理事の職務執行を監査する。
第12条
役員の任期は次の通りとする。
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 役員は任期満了後も後任者が就任するまではその職務を行う。
第13条
本会に名誉会長をおくことができる。名誉会長は5期以上会長を務め、役員会の推薦により総会で承認を得た者で、終身委嘱とする。
第14条
本会に相談役を置くことができる。
相談役は役員会の決議によって正会員の中より選出され、会長が委嘱する。
相談役は会長の要請により役員会に出席して意見を述べることができる。
相談役の任期は委嘱した会長の任期と同一とする。
第15条
本会に顧問を置くことができる。顧問は役員会の承認を得て会長が委嘱する。顧問の任期は委嘱した会長の任期と同一とする。
第5章 会議
第16条
本会は総会、役員会および専門委員会の機関を置く。
第1節 総会
第17条
総会は本会の最高決議機関で正会員で構成し、毎年1回会長が招集する。
第18条
次のことは総会で決めなければならない。
- 役員の選出。
- 決算と予算。
- 他団体への加入または脱退。
- 本会会則の修正および変更。
- 役員の信任または不信任。
- 解散。
- その他重要事項。
第19条
総会は正会員の半数以上出席(代理人を含む)しなければ成立しない。
第20条
総会の議事は出席正会員(代理人を含まない)の過半数で決める。可否同数のときは議長がきめる。ただし、解散の決議は出席正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第21条
臨時総会は次の場合に開かれる。
- 正会員の3分の1以上の要求があった時。
- 役員会が必要と認めた時。
第22条
本会則に遵守した運営が、会員並びに関係者に影響や支障をきたす社会事情が発生した場合、時限的に会の運営に関する採決の方法,採決承認数など必要な決議等に至る過程の全てにおいて、役員会にて変更・決定し、運営することができる。
第2節 役員会
第23条
役員会は総会に次ぐ決議機関であって、会長、副会長、理事および監事で構成する。
第24条
役員会は必要に応じて会長が招集する。
第25条
役員会は構成員の3分の2以上が出席しなければ成立しない。
第26条
役員会の議長は構成人員の互選による。
第27条
役員会の議事は出席役員の過半数で決める。可否同数の時は議長が決める。
第3節 専門委員会
第28条
専門委員会は専門委員をもって組織する。
第29条
専門委員会は委員長1名をおき、委員長は役員の中から選出される。専門委員はその委員長が選び会長の承認を得るものとする。
第6章 代議員
第30条
本会に代議員(日本病院薬剤師会)および予備代議員を置く。代議員および予備代議員は総会で選出される。
代議員は本役員会に出席して意見を述べることができる。
代議員は日本病院薬剤師会代議員会に出席し、本役員会の決定事項を述べる義務を有する。
第7章 会計および財産
第31条
本会の財務は会費および寄付等で賄う。
第32条
財政管理は役員会が責任を負う。
第33条
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
役員は決算報告と予算案を総会に提出し承認を得なければならない。
第34条
- 会費は、正会員1名につき年額12,000円(日病薬会費8,000円を含む)とする。
- 特別会員の会費は1名につき年額12,000円(日病薬会費8,000円を含む)とする。
- 準会員の会費は年額6,000円とする。
- 賛助会員の会費は年額20,000円とする。
- 特に必要がある時は、総会の議決により臨時に徴収することができる。
- 上記会費には岡山県病院薬剤師会「会報」購読料を含むものとする。
第35条
会費は一切返却しない。
第36条
本会に監事を2名おく。
第37条
監事は、会の会務および会計を監査する。
第38条
監事はその監査結果を総会に明示し、会員に公表しなければならない。
第8章 付則
第39条
本会則の定めなきものは役員会において協議決定する。
第40条
本会則は昭和34年11月29日から実施する。
一部改正 昭和36年11月26日
一部改正 昭和39年11月29日
一部改正 昭和43年5月12日
一部改正 昭和48年4月22日
一部改正 昭和52年4月24日
一部改正 昭和53年4月22日
一部改正 昭和56年5月24日
一部改正 昭和58年5月22日
一部改正 昭和60年5月26日
一部改正 平成3年5月26日
一部改正 平成8年5月19日
一部改正 平成10年5月17日
一部改正 平成15年6月1日
一部改正 平成24年5月27日
一部改正 平成26年5月25日
一部改正 令和3年5月26日